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下関市は2020年12月15日(火)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による状況を考慮し、売上が大幅に減少した国際定期航路運航事業者が使用する港湾施設使用料を減免すると公表した。

減免は、企業活動や港湾機能の維持を図るための措置で、具体的には、「係留岸壁」、荷役機械のうち「フェリー用可動橋」、旅客施設(細江旅客上屋)のうち「人道橋」などの使用料金が対象となる。

対象者は、連続する3か月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比して、30%以上減少している市内に本社、または支店を置く国際定期航路の運航事業者。減免期間は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間で、対象施設の使用料が2分の1減免される。使用料の減免が決定した場合、4月以降納付済の過納分使用料が還付される。


情報発表元:下関市 - 国際定期航路事業者運航支援事業について
 
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