国土交通省 北海道運輸局は2022年5月24日(火)、知床遊覧船が運航する「KAZU I」の事故を受け、同社の事業許可を取消すべく、行政手続法第15条第1項の規定に基づく聴聞の通知を発出した。
これは、「KAZU I」において4月23日(土)に発生した遭難事故を受け、翌4月24日(日)から実施された特別監査の結果を受けたもの。北海道運輸局によれば、海上運送法の規定に違反している事実を確認し、海上運送法第23条において準用する第16条の規定に基づく同法第21条第1項の「旅客不定期航路事業許可」を取消すべきであるとの判断に至ったとしている。聴聞の期日は6月14日(火)としている。
なお、海上運送法の規定に違反している事項は、届出をした安全管理規程に守らず事業を実施していたことによる海上運送法第50条第6号の「安全管理規程違反」、社長が運航管理者の資格要件である「船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者」に該当しないにも関わらず、虚偽の届出を行っていたことによる第50条第9号に対する違反、営業所に運送約款を公示していなかったことによる第10条違反の3条項。
このうち、安全管理規程違反は下記の17件の内容があったことが公示されている。
■知床遊覧船 安全管理規程違反として北海道運輸局が公示した事項
違反内容 | 違反条項 |
---|---|
社長が、船舶の輸送の安全確保のための主体的関与を行わず、安全方針や安全重点施策の見直しや周知も含め、安全マネジメント態勢が適切に運営されていなかった。 | 安全管理規程第4条~第7条 |
会社は、社長が運航管理者の資格要件である「船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者」に該当しないにも関わらず、社長を運航管理者に選任した。 | 安全管理規程第10条 |
運航管理者は、運航管理者不在中の運航管理者代行を指名していなかった。 | 安全管理規程第13条 |
運航管理者は、事故当日の運航において、運航中に営業所への常駐義務を果たさず、運航管理補助者も不在という状態であった。 | 安全管理規程第15条第1項 |
運航管理補助者は、事故当日の運航において、船舶の運航中、営業所に不在であった。 | 安全管理規程第16条 |
安全統括管理者は、安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法の確立・維持等に係る職務を果たしていなかった。 | 安全管理規程第17条 |
運航管理者は、安全管理規程の遵守の確実な実施に必要な職務を果たしていなかった。(選任されていた運航管理者は、運航管理の実務の経験がほとんどなく、一定の知識・経験を要する運航管理者としての職務を適切に遂行していなかった。)(運航基準で定めた連絡方法に不備があるにも関わらず、運航管理者は本船の発航を認めた。) | 安全管理規程第18条 |
運航基準第12条 | |
船長は、事故当日の運航において、気象・海象が一定の条件に達するおそれがあると認める状況であるにも関わらず、運航中止の措置を執らなかった。(船長は、発航前に航行中に遭遇する気象・海象が風速8m 以上、波高1m 以上に達するおそれがあるにも関わらず、発航を中止しなかった。) | 安全管理規程第24条 |
運航基準第2条第2項 | |
運航管理者は、事故当日の運航において、運航基準により運航中止を判断すべきであったにも関わらず、中止の判断を怠り、その指示をしていなかった。 | 安全管理規程第18条、第25条 |
運航基準第2条、第3条 | |
事故当日の運航において、運航管理者及び船長が行うべき運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等が記録されていなかった。 | 安全管理規程第28条 |
運航基準第4条の2 | |
運航管理者は、事故当日の運航において、気象・海象に関する情報等運航に必要な情報を船長に連絡していなかった。 | 安全管理規程第29条 |
船長は、事故当日の運航において、運航基準に定められた地点に達したこと等の連絡を行っていなかった。(船長は、運航管理者あてに基準航路上の地点通過時の連絡を行っていなかった。) | 安全管理規程第30条 |
運航基準第10条 | |
運航管理者は、船舶の検査結果を確認していなかった。 | 安全管理規程第38条 |
運航管理者は、事故当日の運航において、陸上施設点検簿に陸上施設の点検結果を記録していなかった。 | 安全管理規程第40条 |
運航管理者は、事故当日の運航において、船舶の動静を把握できないときに事故処理基準に定める必要な措置を取らなかった。 | 安全管理規程第43条 |
事故処理基準第7条第2項 | |
安全統括管理者及び運航管理者は、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図っていなかった。 | 安全管理規程第49条 |
船員及び運航管理要員に対する安全教育、操練及び訓練等の概要が記録されていなかった。 | 安全管理規程第52条 |
【関連ジャンル】 船舶 : KAZU I 海運事業者 : 知床遊覧船