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海上保安庁は2019年4月1日(月)、同日付けで「海上保安庁救急員制度」を創設したと公表した。

新たに創設された救急員制度は、消防機関の救急隊員と同様の研修を受講した特殊救難隊員や機動救難士等を「救急員」として指名し、消防機関の救急隊員と同様の範囲内で応急処置を実施、適切に救急救命士を補助することが可能となるもの。

海上保安庁では、救急員の就業時前の研修を修了後、約70名の特殊救難隊、機動救難士等が、各管区海上保安本部長によって「救急員」として指名される見込みとしている。


情報発表元:海上保安庁 - 尊い命を救うために!海上保安庁救急員制度創設!
 
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