
防衛省は2024年8月29日(木)、令和8年度予算の概算要求で、自衛隊によるACSA(物品役務相互提供協定)に基づく免税軽油の提供に関する課税免除の特例措置について、対象を拡充することを要望したことを明らかにした。
自衛隊が自らの船舶の動力源などに使用する軽油については、令和9年3月31日までの特例措置として、調達時に軽油引取税が免除されている。ただし、免税軽油を第三者に譲渡した場合には、自衛隊に軽油引取税が課される「みなす課税」が適用される仕組みとなっている。
現在、オーストラリア、イギリス、フランス、カナダ、インド、ドイツ、イタリア(予定)とのACSAに基づく免税軽油の提供については、この「みなす課税」を免除するための特例措置が講じられている。
今回の概算要求では、フィリピン、オランダ、ニュージーランドとの新たなACSAが発効した場合においても、同様の課税免除の特例措置を適用することを求めている。
情報発表元:防衛省 - 防衛力抜本的強化の 進捗と予算 令和8年度概算要求の概要【関連ジャンル】 海運事業者 : 海上自衛隊