
防衛省は2025年8月13日(水)、海上自衛隊の護衛艦「かが(DDH-184)」、「てるづき(DD-116)」が、イギリス軍の要請を受けて、自衛隊法第95条の2に基づく警護を実施したと発表した。警護の対象となったのは、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦「プリンス・オブ・ウェールズ(Prince of Wales:R09)」などで、英国軍に対する同条の適用は今回が初めてとなる。
今回の警護は、8月4日(月)から12日(火)にかけて西太平洋で行われた日英米豪西諾による共同訓練の機会に実施されたもの。これにより、日本と英国の部隊間の相互運用性の向上が図られたとして、防衛省は地域の平和と安定に資する取り組みの一環と位置づけている。
「自衛隊法第95条の2」は、自衛隊と連携して日本の防衛に資する活動に従事している米軍等の部隊の武器等を、武力攻撃に至らない侵害から防護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認める規定。あらかじめ警護の要請を受けた防衛大臣が、その都度、警護の必要性を個別具体的に判断する。これまで主に米軍に対して適用されてきたが、今回初めて英国軍に対して適用された。
対象となった「プリンス・オブ・ウェールズ(R09)」を中心とする英空母打撃群は現在、日本に寄港中で、同艦は8月12日(火)から28日(木)まで横須賀に、続いて28日(木)から9月2日(火)まで東京の東京国際クルーズターミナルに寄港する予定。同行しているイギリス海軍のデアリング級駆逐艦「ドーントレス(Dauntless:D33)」は横須賀のみに、ノルウェー海軍のフリゲート艦「ロアール・アムンセン(Roald Amundsen:F311)」は横須賀と東京に寄港する計画となっている。
情報発表元:防衛省 - 自衛隊法第95条の2に基づく英国軍の部隊の武器等の警護について【関連ジャンル】 船舶 : R09 プリンス・オブ・ウェールズ 船舶 : DD-116 てるづき 船舶 : DDH-184 かが 海運事業者 : 海上自衛隊 海運事業者 : イギリス海軍