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東海汽船は2020年3月末頃、「さるびあ丸」Aデッキ特1等船室前の自動販売機スペースに設置している灰皿を撤去する。

灰皿撤去は「健康増進法の一部を改訂する法律」の施行に伴い、船内での受動喫煙防止対策を推進するために実施される措置。

東海汽船は、タバコを吸う際は、指定の喫煙所で喫煙するよう求めている。なお、「さるびあ丸」はBデッキ階段前に喫煙ルームが設けられている。


情報発表元:東海汽船 - 健康増進法の一部改定に伴う船内喫煙所の変更につきまして
 
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 船舶 : さるびあ丸(2代)
 海運事業者 : 東海汽船