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国土交通省は2019年3月8日(金)、商船三井客船のクルーズ客船「にっぽん丸」が2018年12月にグアムで出港時、船体後部を桟橋に接触させる事故を起こした事案について、商船三井客船と事故時の船長、機関長に指導・命令を行った。

商船三井客船に対しては海上運送法に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」を行い、技量向上のための操船教育の実施、飲酒管理教育の徹底、アルコール検査の実施等が命令された。また、2019年4月5日(金)までに再発防止策の具体的内容について報告するよう求めている。

事故当日の出港前の飲酒が認められた当時の船長・機関長に対しては、行政指導の文書警告により再発防止の指導が実施された。

なお、公表されている警告文書によると、船長はグアム出港時、自らジョイスティックを操作して操船していたが、航海計器を確認することなく操船したため、船を前進させるべきところ誤って後進させ、さらに、船長の操船の誤りに気づいた航海士からの注意も聞かずに後進を続けたことが衝突の要因として挙げられている。

また、船長・機関長は、出港時の航海当直開始約3時間前まで共に飲酒を行い、特に機関長についてはビール1缶の約半分と、ハイボール1缶を飲酒したことから「酒気帯び状態」であったことが確認されている。


情報発表元:国土交通省 - 商船三井客船株式会社に対する行政処分及び乗組員に対する文書警告等について
 
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 船舶 : にっぽん丸
 海運事業者 : 商船三井クルーズ