国土交通省は2024年1月2日(火)、石川県管理の6港湾を期間限定で国の管理とすることを公表した。
これは、令和6年能登半島地震により被害を受けた石川県内の港湾における円滑な物資輸送を確保する観点から、「港湾法第55条の3の3」の規定に基づいて実施される措置。対象の港湾は、七尾港、輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、穴水港の6港湾で、現在の港湾管理者である石川県からの要請を受け、国が石川県の港湾施設の一部を管理する。
なお、「港湾法第55条の3の3」は、非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等について定めたもので、災害時に港湾管理者から要請があった場合、国土交通大臣が港湾施設の管理を期間限定で行うことができると定めている。
今回、6港湾において国が管理する期間は、2024年1月2日(火)から2025年2月1日(土)まで。国は、係留施設・水域施設の利用に関する調整・応急措置等を管理する。
情報発表元:国土交通省 - 石川県の港湾における国による港湾施設の一部管理について【関連ジャンル】 港湾 : 小木港 港湾 : 輪島港 港湾 : 七尾港