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第五管区海上保安本部は、2019年10月11日(金)18時から、関西国際空港周辺の船舶航行を制限する。航行制限は、台風19号の接近に伴い、走錨等に起因する事故を防止するために実施される措置。台風の勢力・針路等により制限開始時刻が変更される場合もある。
航行制限の実施区域は関西国際空港から3海里以内の海域。今回の制限は、2019年1月から施行された「海上交通安全法第26条第1項」に基づく航行制限で、海上保安庁の船舶や総トン数数百トン未満の船舶などの一部の船舶を除き、航行禁止となる。
なお、阪神港においては台風避難勧告(第二体制)発令時刻に合わせて、神戸空港、堺泉北港桟橋それぞれの施設から3海里以内の海域について、錨泊自粛指導が実施される。
情報発表元:第五管区海上保安本部 - 台風第 19 号接近による大阪湾内における船舶の航行の制限等について【関連ジャンル】 海運事業者 : 海上保安庁