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2025年12月16日(月)、国土交通省は、一般不定期航路事業を行う郵船クルーズ株式会社に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、安全管理規程違反の事実が確認されたとして、同日付で輸送の安全確保に関する警告書を発出した。

警告の発出にあたり、国土交通省は当該違反に係る具体的な再発防止策について、2026年1月19日(金)までに、郵船クルーズに対し、文書での報告を求めた。

問題となったのは、2025年10月28日(火)に発生したクルーズ客船「飛鳥III」の事故で、同船が門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事案が発生、この事態を受けて、11月21日(金)と26日(水)に国土交通省は同社に対して検査を実施。その結果、船長が事故の状況や自ら講じた措置について、海上保安官署等へ速やかに連絡を行っていなかった事実が判明した。

海上運送法第25条に基づく今回の行政指導では、船長が安全管理規程第46条に従い、事故や異常事態発生時には事故処理基準および安全管理手引書に基づき状況を連絡し、必要に応じて助言や援助を求めることが求められている。

国土交通省は、今後も輸送の安全確保に向けて、事業者に対し厳格な指導監督を継続するとしている。


情報発表元:国土交通省 - 郵船クルーズ株式会社に対して警告書を発出しました ~海上運送法に基づく行政指導~
 
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 船舶 : 飛鳥III
 海運事業者 : 郵船クルーズ